相続放棄はこんな手続
「相続」というのは相続人の意思とは関係なく、故人の権利・義務をすべて承継するというのが原則です。
相続財産にはプラスの財産(預貯金、不動産等の資産)もあれば、マイナスの財産(借金)もあります。「借金は相続したくないから不動産や預貯金だけ相続する」といったことは残念ながらできません。
相続するときは、プラスの財産マイナスの財産両方を相続する必要があるのです。
ですから、マイナス財産が多い場合は、結果的に借金のみを相続するということになるので、「それだったら相続したくない」ということになると思います。
それでは相続したくないきはどうすればいいのでしょう?
もしも、相続したくないときは「相続放棄」という手続きをとることになりますが、 この「相続放棄」は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述して行います。(通常は亡くなったときの住所地のことで、住民票上の住所地となります)
要するに家庭裁判所で手続きをすることで相続放棄ができるわけです。
相続放棄には必ず家庭裁判所での手続きを必要とするため、例え「相続放棄します」といった書面に署名及び実印を押していたとしても、法律上の「相続放棄」にはあたらない事に注意してください。
ちなみに相続放棄をする時は、故人の死亡を知ったときから三ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しないといけません。
例外もありますが、基本的には三ヶ月であり、この期間を過ぎると相続放棄ができなくなります。
相続開始後は速やかに相続財産の調査をして、相続放棄をすべきかどうか検討するようにしましょう。
相続放棄は親族全員が基本
相続が開始したけど、相続財産に借金が多いなどの理由で相続したくない場合は、原則、故人の死亡を知ってから三ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をすればいいわけですが、ここで気をつけるべきことがあります。
それは、「相続放棄は親族全員でおこなう」ということです。
なぜなら、相続放棄をした人ははじめから相続人ではなかったことになり、そうすると、その次の順位の人が相続人になるからです。
例えば、ある人が亡くなって、奥さんと子供が相続人であったとします。
ここで、子供全員が相続放棄をしたとすると、次は亡くなった人の両親が相続人になりますし、次に両親が相続放棄をすると、今度は亡くなった人の兄弟が相続人となります。
相続放棄をすることで、子供は初めから相続人ではなかったことになり、第二順位の両親や祖父母などが相続人の地位を取得することになり、また、その両親や祖父母などが相続放棄をすると、今度は第三順位である故人の兄弟が相続人になるのです。、
通常相続放棄をするということは、故人の借金が多くて相続したくないとの理由によるものですから、子供は相続放棄して借金を相続しなくなっても、故人の両親や、兄弟が借金を相続することになっては本末転倒です。
そのため、相続放棄をするときは、故人の両親、兄弟などと話合って親族全員で相続放棄の手続きをとることが望まれます。
相続放棄も取り消せる
一度、相続の承認や限定承認、相続放棄をしてしまうと、例え熟慮期間内(相続放棄や限定承認は、三ヶ月以内にしないといけないのですが、その期間)といえども「やっぱり気が変わったので承認しません」「相続放棄をしたけどやめます」といったことはできなくなります。
しかし、「騙されて相続放棄をした」とか「脅されて相続の承認をした」などのケースでは、それを理由に一度した相続放棄や相続の承認を取り消すことができます。(民法919条2項)
ただ、この取消権を行使するには期限が決まっていて、「追認できるときから6ヶ月」、「承認又は放棄の時から10年」のどちらか早い期間の経過により取消できなくなります。(民法919条3項)
「追認できるとき」とは、自分が騙されたと知ったときや、脅迫行為から逃れたときのことで、この期間内であれば家庭裁判所にその旨の申述をすることで、一度した相続の承認や、相続放棄の取消が可能になります。