遺産分割協議の基本
相続が開始すると、原則として相続財産は共同相続人の共同所有となります。
しかし、この共同所有状態は一時的な形態にすぎないため、その後確定的に個々の相続財産をどのように各共同相続人に帰属させるかを決めるのが遺産分割協議となります。
共同相続人は、原則として、いつでも、遺産の分割をすることができる。(民法907条1項)
ですから、共同相続人の1人から遺産分割協議の申出があった場合は、他の共同相続人は遺産分割協議をする義務を負います。
仮に遺産分割協議に協力しないときは、家庭裁判所に分割の審判を請求できます。(民法907条2項)
借金の遺産分割
そもそも、借金は遺産分割の対象とならないと解されています。
なぜなら、相続人間の協議によって相続人中の一人に借金を引き継がせることにしても、その協議は債権者との関係では免責的債務引受けとなるため、債権者の同意がなければ債権者に対抗できないからです。
ですから、「相続人の一人が借金を相続する」という遺産分割協議が成立したとしても、その協議の内容について債権者の同意を得ていない場合、債権者としては、借金を相続していない他の相続人に対しても借金の請求ができることになります。
遺産分割協議のやり直し
一度成立した遺産分割協議を再度やり直すこともできます。
最高裁判例によると「共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然に妨げられるものではない」として、一度成立した遺産分割協議のやり直しを認めています。
ここでのポイントは「共同相続人の全員が」という点です。
つまり、相続人の一部でも遺産分割協議のやり直しに反対すれば、遺産分割協議のやり直しはできないことになります。