相続権が奪われる相続欠格とは
相続欠格とは、一定事由が発生することにより法律上当然に相続人の資格を奪う制度で、相続人の排除とは違い、被相続人の意志に左右されることはありません。
(つまり、相続欠格者に該当すると、その人は相続人ではなくなってしまいます。ですから、相続欠格者には遺言で財産を残すこともできませんし、遺贈することもできなくなります。(相続欠格者は、受遺欠格者でもある))
たとえ相続人の地位を有する者であっても、その者に相続人としてふさわしくない行為があれば、その者に相続権を認めることは好ましくありません。
そのため、民法上相続欠格に該当する事由として次の5つが定められています。
相続欠格事由 その1
① 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者。
被相続人や、自分より先順位で相続する者及び自分と同順位にある者を故意に死亡させるような行為をする者に、相続させるのは好ましくないという当然の結果であるといえます。
(自分の父親を殺害すると、父親の相続権が無くなります。さらに、母親が亡くなった場合、母親の相続権も無くなってしまいます。)
これは、殺人既遂罪だけではなく、殺人未遂や殺人予備の場合も含まれます。
また、「死亡」という結果が発生したとしても、過失致死罪や傷害致死罪等の場合は相続欠格事由には該当しません。
(死亡等という結果に加えて、「故意」が必要とされるからです。)
相続欠格事由 その2
② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、是非の弁別のできない者、加害者の配偶者及び直系血族は除かれる。
もしも被相続人が殺害されて、それを知りうるのであれば、告訴・告発をすることが相続人として当然であり、それを怠るような者は相続人として不適切であるということで、相続欠格事由とされています。
しかし、告訴・告発しなくても相続欠格事由に該当しない者として、是非の弁別ができない者(判断能力がないため)と加害者の配偶者、直系血族(身内を訴えなくても仕方がない)が定められています。
直系血族ですから、もし加害者の兄弟姉妹が殺害の事実を知ったのに告訴・告発しなければ、相続欠格事由に該当することになります。
相続欠格事由 その3
③ 詐欺または脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、またはこれを変更することを妨げた者。
相続欠格事由 その4
④ 詐欺または脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、またはこれを変更させた者。
相続欠格事由 その5
⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者。
遺言書を破棄、隠匿等すれば直ちに相続欠格事由に該当するものではなく、これらの行為をするに際して「不当な利益を得る意志があったかどうか」で判断されるとされています。