平成28年12月19日、最高裁判所は過去の判例を変更しました。
その内容はと言いますと、「預貯金も遺産分割の対象となる」というものです。
これまで、預貯金は相続発生と同時に各相続人が法定相続分に従って当然に可分債権として取得するため、遺産分割の対象とならないとされてきました。
ただし、実務上においては、遺産分割調停等でも事実上相続人合意の上で、遺産分割の対象としてきた取り扱いがあります。
しかし、その判例が変更され、「預貯金(普通預金、通常貯金、定期貯金)も遺産分割の対象となる」とされました。