相続放棄は3ヶ月以内が原則
相続が開始した後、その相続財産を引き継ぐ(単純承認)のか限定承認するのかそれとも放棄するのかは、自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならないとされています。(民法915条)
仮に、3ヶ月以内に限定承認も相続放棄もしないときは、単純承認したものとみなされてしまいます。(民法921条)
たまに、「3ヶ月以内に相続放棄をしないといけないとか、普通の人はわからないよ」と言われる方もいますが、「法律は知っていて当然」というのが前提にありますから、法律を知っているいないで法律の適用の可否判断はないことになります。
例外としての3ヶ月経過後の相続放棄
原則として、「3ヶ月」という期間の起算点は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続人が相続開始の原因である事実の発生(被相続人の死亡)を知ったというだけではなく、自分がこれによって相続人になったことを知った時を意味します。
そもそも、自分が相続人になったことを知らなければ、相続放棄をするかどうかといった判断をする余地もありません。
したがって、相続が開始したこと(被相続人が死亡したこと)を知ってから3ヶ月を経過しても、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月が経過していなければ、相続放棄はすることができるのです。
さらに、「相続人が相続財産が全く存在しないと信じており、そう信じるについて相当な理由がある場合には、相続の承認又は放棄の3ヶ月の起算点は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき、又は通常これを認識することができるであろう時である」という判例があります。
この判例によると、隠れた借金が出てきた場合などにはその借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄はできることになります。