Q 私には、籍を入れていないいわゆる内縁の夫がいます。また、子どもが1人おり認知はしてくれています。夫は私と子どもに財産を引き継いで欲しいと思っているようですが、もしも夫が亡くなったとき、私と子どもは相続することができるのでしょうか?
結論からいいますと、籍を入れていない内縁関係の妻は、夫の相続権はありません。
ですから、質問者は今の状態だと夫の相続をすることはできないことになります。
また、正妻から生まれた子どもを「嫡出子」といい、籍を入れていないために法律上は婚姻関係にない男女間に生まれた子どもを「非嫡出子」といいます。
この非嫡出子の場合は、父親が「認知」して、戸籍上の届けをしていれば父親の相続人になれるのですが、法定相続分は嫡出子の半分とされています。(民法900条4項)
ですから、お子さんは認知されていますので相続権はありますが、夫に嫡出子がいる場合には相続分が嫡出子の半分になってしまいます。
質問者がスムーズに夫の財産を引き継ぎたいのであれば
- 生前に財産を引き継いでおく
- 籍を入れる
- 遺言書で遺贈を受ける
などを検討した方がよいでしょう。