Q 先日、父が亡くなりました。父名義の家・土地があるのですが、相続手続きをするのは面倒なので、そのまま売却できますか?
A 一度相続人の誰かに名義を変更しないと売却できません。
※例外もあります。
不動産は、亡くなった方の名義のままでは、売却をすることができません。なぜなら、実質その不動産の権利は相続により相続人に引き継がれているからです。
そのため、一度相続人の誰かに名義を変更する必要が出てくるわけです。
亡父名義のまま売却できる場合
例外的に、相続により名義を変更しなくても、亡父名義のままで売却できる場合があります(正確にはこの表現は不適切ですが)。
それはどのような場合かと言いますと、お父さんが生前に既に売却している場合です。
すでに売却(所有権が移転)されていれば、その不動産の所有者はすでに買主になっているからです。所有者は買主だけれども、単に名義変更手続きが完了していないだけということです。
この場合、亡父の相続人全員と買主が協力して、買主に名義を変更することになります。