「不動産(土地・家)の相続手続きはいつまでにしないといけませんか。相続が発生してから3ヶ月とか10ヶ月とか、何か期限があるのでしょうか。」
といった相談を受けることがあります。
答えとしては、「特に、いつまでに、といった期限はありません。」となります。
それぞれの事情によって、相続が発生したときに、すぐに不動産(土地・家)の相続手続きをする場合もあれば、「49日が終わってから。」とか、「売却しないといけないから。」等で、それぞれの事情に応じたタイミングが来たときに、相続手続きをすることが一般的です。
仮に、相続が発生しても、何年も名義を変更していなかったからといって、名義変更ができなくなることはありません。
しかしながら、時の経過によって、既存の相続人が事故や病気などで亡くなってしまうことにより、相続関係に変化が生じることがあります。また、既存の相続人が認知症になってしまい、遺産分割協議をする法的能力が無くなってしまうこともあります。既存の相続人が亡くなってしまった場合は、一般的には相続人の数が増えることになりますので、実際に名義変更するとなると、時の経過によって、手間が増える等といったことになりますから、やはり、相続が発生したときはある程度のところで名義を変更しておく方が好ましいと思われます。
不動産の相続手続きをいつまでにすべきかのまとめ
・不動産の相続手続きは、「いつまでに」とは特に決まっていない。
・ただし、時間の経過と共に相続人であった者が他界したりして相続関係に変化が見られると、相続手続きが煩雑になる恐れがある。