一般的に、相続財産となるものは、土地建物などの不動産、現預金、有価証券、家財道具類等の動産などがあります。
誰がどの財産を相続するかは、相続人全員で遺産分割協議をして、決定することになります。
そして、協議成立後に遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印等したあとで、預貯金の解約手続きや不動産の名義変更をすることになります。
そのため、通常は相続財産の全てについて、誰が何を相続するということを決定することになりますが、特定の相続財産についてだけ、先に遺産分割協議をすることが必要なケースも出てきます。そうしたときに、そのようなことが可能でしょうか。
結論から申し上げると、特定の相続財産についてだけの遺産分割協議も可能です。
例えば、「ここの土地を早急に売却して、相続税の資金捻出をしたい」といったような場合、その土地についてだけ、とりあえずの遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して、土地の名義変更をすることができます。
ですから、個々の事情にあわせて遺産分割協議を行い、よりよい遺産分割方法を検討しておくとよいでしょう。