Q 私は3年前に「長男に全財産を相続させる」という遺言書を作ったのですが、最近になって以前の遺言書の内容を変更したいと思うようになりました。一度作った遺言書の内容を変更することは可能でしょうか?
一度遺言書を作ったら、その後はずっとその遺言書に書いた内容に縛られるわけではありません。当然に、遺言書の書き換え・作り直しもすることができますが、法律では書き換え・作り直しという言葉は使わずに、「撤回」という言葉を使用しています。
ではどのようにして以前の遺言書を撤回するかですが、法律で次のように遺言の撤回方法を定めています。
遺言の撤回方法その1 遺言書で撤回
「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」
(民法1022条)
遺言を撤回するためには、遺言の方式に従ってする必要がありますが、撤回される遺言と同一の方式による遺言である必要はありません。
例えば、自筆証書遺言書を撤回したければ、新たな自筆証書遺言書で撤回してもいいですし、公正証書遺言書で撤回しても構いません。
ちなみに遺言の撤回をする場合は、「平成○○年○月○日に作成した自筆証書遺言書を撤回する」というように、以前の遺言書を特定してすべきです。
遺言の撤回方法その2 新たな遺言書の作成
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。(民法1023条)
つまり、以前の遺言書で「この家は長男に相続させる」としていれば、新しい遺言書を作って「この家は妻に相続させる」といった内容にすることで、以前の遺言は撤回されたことになります。
ここで注意するのは、あくまで撤回したものとみなされるのは前の遺言と抵触する部分に限るという点です。
例えば、前の遺言書で「この家は長男に相続させる」として、新しい遺言書で「この土地は妻に相続させる」としても、それは遺言の内容としては抵触しませんから、この場合は有効な2つの遺言書ができただけということになります。
遺言の撤回方法その3 遺言書と抵触する処分行為
遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について、その抵触する部分については、前の遺言を撤回したものとみなす。(民法1023条)
これは、新しい遺言書で撤回するのではなく、抵触する処分行為で遺言の撤回をするというものです。
例えば、「この家は長男に相続させる」という内容の遺言書を作ったとして、その後に遺言書に記載された家を誰かに売るなりあげるなりした場合がここでの処分行為に該当します。
遺言の撤回方法その4 故意による遺言書の破棄
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。(民法1024条)
遺言者が自ら故意に遺言書を破棄するのは、遺言を撤回する意志があるとみなされるからである。
ちなみに、遺言書の破棄には「故意」が必要であって、過失などによる破棄の場合には撤回したものとはみなされない。