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遺言書のあれこれ

遺言書あれこれ

遺言能力

民法では、満15歳に達した者は遺言をすることができると定めています。(民法961条)

つまり、未成年者であっても15歳に達していれば、法律上は遺言能力があるとされますから親の同意等必要なく有効に遺言をすることができるのです。

そして、この遺言能力で実務上問題になるのが、遺言者が遺言書を作成した当時判断能力があったかどうかということです。(つまり、「父はその当時はすでに痴呆症がはいっており遺言なんか作れる状態ではなかった」といったような。)

そもそも、判断能力が衰えた方を法律上は成年被後見人などと言ったりもしますが、成年被後見人だからといって遺言ができないわけではありません。

成年被後見人も当然に遺言をすることはできますが、一定の要件が定められています。

成年被後見人が有効に遺言をするには、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復したときで、かつ、その際に医師2人以上の立会を必要とします。(民法973条)

自筆証書遺言書作成の4つの要件

自筆証書遺言書の作成には注意

自筆証書遺言書は、公正証書遺言書と比較するとお金も手間もかからず、かなり気軽に作成できるといったメリットがあります。しかしその反面、形式的な不備があると、法律上は無効な遺言書となる危険性が非常に高いといったデメリットがあります。

しかし、自筆証書遺言書を作成する場合、次の4つのポイントをしっかり確認すれば、それほど難しいことはありませんので、「遺言書はつくりたい、でも公正証書にしてまでは・・・」という方は、こちらを参考にしてぜひ自筆証書遺言書を作ってみてはいかがでしょうか。

自筆証書遺言書を作成するときの4つの要件

自筆証書遺言書が法律上有効である遺言書であるためには、以下の4つの要件を全て満たしている必要があります。
仮に1つでも要件を満たしていない場合には、せっかく作った遺言書が法的な効力を持たなくなってしまいますので気をつけて下さい。

  1. 全文を自筆
  2. 日付を自筆
  3. 氏名を自筆
  4. 押印

要件その1 全文を自筆で書く

全文を自筆で書くというのは、その言葉のままですが、「自分の手」で書くということです。

「全文」ですから、遺言の内容はもちろん、日付や氏名も自筆で書かないといけません。

高齢者や手が不自由な方などは、自分では上手く書けないからといって他人に書いてもらったり、手を添えてもらって書いたりした場合はその遺言書は無効になる可能性があるので、そういった場合は公正証書遺言書にしておいた方がいいでしょう。

自筆であれば、道具は何でも構いません。ボールペンでも万年筆でも毛筆でも結構です。
ただし、何でもいいといっても、鉛筆や消せるボールペン等は偽造変造の危険性が高くなるので避けた方が無難でしょう。

ちなみに、自筆じゃない手段としては、ワープロ・パソコン等で遺言書を作成してプリントアウトしたりとか、もしくは、データとして残しておいたりといったところでしょうか。

要件その2 日付を自筆で書く

自筆証書遺言書では、日付の記載が必要ですが、この日付で注意するのは、「遺言書の作成日が特定できること」です。

日付を記載させる理由としては、遺言書作成時において遺言能力があったかどうか、複数通の遺言書が作られていたときにその前後をはっきりさせるためです。

日付の記載の仕方は、通常であれば「平成○○年□月△日」といったような書き方ですが、もちろん元号ではなく西暦での記載でも問題ありません。

しかし、「□月吉日」という記載では、はっきりとした日付が特定できませんので、この遺言書は無効となってしまいます。

要件その3 氏名を自筆で書く

氏名については、遺言書を書いたのが誰であるかを明確にするために必要とされます。

ですから、遺言書を書いた人が明確になるのであれば、氏名については戸籍の記載と同一である必要はありませんし、通称やペンネーム等であっても、遺言者の同一性が認識可能な程度の記載であれば何ら問題はありません。
 
しかし、氏名の記載がない場合には、たとえ遺言の内容や筆跡から遺言者が特定できたとしても、その遺言書は無効となります。

要件その4 押印する

自筆証書遺言書には、名前を書いてそのあとに印鑑を押す必要があります。この印鑑については、実印である必要は全くありません。認め印であれば十分ですし、指印でもいいというのが判例の立場です。

遺言書の保管方法

遺言書をどこにどのように保管するかは、遺言書を作成するのと同じくらい大切なことです。

遺言書を保管するときに大事なことは、遺言者が死亡した後、速やかにかつ確実に発見されることですが、遺言書は大事なものだからといって、簡単に発見されないような場所に保管しておくと、せっかく作った遺言書が発見されない恐れがあります。

また、逆に発見されやすい場所に保管しおくと、自筆証書遺言書などは盗難・偽造・変造される心配もあります。

それでは遺言書の保管場所としてはどこが一番適しているのでしょうか?

残念ながら、「この保管場所が一番!」という場所は存在しません。

実際の保管場所としては、自宅では金庫や鍵の掛かる引き出し、たんすの奥といったところになると思いますが、「自宅では不安」という方は、遺言書を貸金庫に預けるとか、信頼できる人に預かってもらうという方法もあります。

弁護士などの専門家が遺言書の作成に関わっている場合は、専門家に預かってもらうというのもいいでしょう。

それぞれの家庭の事情に合わせて、最も安全と思われるところに遺言書は保管してください。

遺言書と検認

遺言書の検認とは

公正証書遺言書以外の遺言書の保管者は、相続開始を知った後遅滞なく、また保管者がいない場合には相続人が遺言書を発見した後遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければいけません。

さらに、遺言書が封印されている場合は、家庭裁判所にて相続人立会の元でないと開封することができないとされています。(民法1004条)

もしも、家庭裁判所以外で開封してしまうと5万円以下の過料に処せられます。(民法1005条)

検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式や態様等を調査確認して、偽造・変造を防止し、保存を確実にする目的でされる一種の証拠保全手続きです。

また、遺言書の存在を相続人全員に知らせるという役目も果たしています。

よく勘違いされるのですが、検認手続きは遺言の内容の真否とか有効無効を判定するものではない、ということに注意してください。

ですから、たとえ検認を請求していない遺言書であっても、その効力自体には何の影響も及ぼしませんので、検認を請求していないからといって、その遺言書が無効になるというわけではありませんし、逆に検認されたからといって、その遺言書が法的に有効なものであるということでもないのです。

検認の方法

検認請求は、戸籍や切手等の一定の書類を揃えて故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行います。

申立後、裁判所から相続人全員に呼び出し通知が届きますが、呼び出しを受けた相続人は必ずしも裁判所に出向く必要はなく、裁判所に行かなかった相続人には後日検認済みの通知が届きます。

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