自筆証書遺言書の作成には注意
自筆証書遺言書は、公正証書遺言書と比較するとお金も手間もかからず、かなり気軽に作成できるといったメリットがあります。しかしその反面、形式的な不備があると、法律上は無効な遺言書となる危険性が非常に高いといったデメリットがあります。
しかし、自筆証書遺言書を作成する場合、次の4つのポイントをしっかり確認すれば、それほど難しいことはありませんので、「遺言書はつくりたい、でも公正証書にしてまでは・・・」という方は、こちらを参考にしてぜひ自筆証書遺言書を作ってみてはいかがでしょうか。
自筆証書遺言書を作成するときの4つの要件
自筆証書遺言書が法律上有効である遺言書であるためには、以下の4つの要件を全て満たしている必要があります。
仮に1つでも要件を満たしていない場合には、せっかく作った遺言書が法的な効力を持たなくなってしまいますので気をつけて下さい。
- 全文を自筆
- 日付を自筆
- 氏名を自筆
- 押印
要件その1 全文を自筆で書く
全文を自筆で書くというのは、その言葉のままですが、「自分の手」で書くということです。
「全文」ですから、遺言の内容はもちろん、日付や氏名も自筆で書かないといけません。
高齢者や手が不自由な方などは、自分では上手く書けないからといって他人に書いてもらったり、手を添えてもらって書いたりした場合はその遺言書は無効になる可能性があるので、そういった場合は公正証書遺言書にしておいた方がいいでしょう。
自筆であれば、道具は何でも構いません。ボールペンでも万年筆でも毛筆でも結構です。
ただし、何でもいいといっても、鉛筆や消せるボールペン等は偽造変造の危険性が高くなるので避けた方が無難でしょう。
ちなみに、自筆じゃない手段としては、ワープロ・パソコン等で遺言書を作成してプリントアウトしたりとか、もしくは、データとして残しておいたりといったところでしょうか。
要件その2 日付を自筆で書く
自筆証書遺言書では、日付の記載が必要ですが、この日付で注意するのは、「遺言書の作成日が特定できること」です。
日付を記載させる理由としては、遺言書作成時において遺言能力があったかどうか、複数通の遺言書が作られていたときにその前後をはっきりさせるためです。
日付の記載の仕方は、通常であれば「平成○○年□月△日」といったような書き方ですが、もちろん元号ではなく西暦での記載でも問題ありません。
しかし、「□月吉日」という記載では、はっきりとした日付が特定できませんので、この遺言書は無効となってしまいます。
要件その3 氏名を自筆で書く
氏名については、遺言書を書いたのが誰であるかを明確にするために必要とされます。
ですから、遺言書を書いた人が明確になるのであれば、氏名については戸籍の記載と同一である必要はありませんし、通称やペンネーム等であっても、遺言者の同一性が認識可能な程度の記載であれば何ら問題はありません。
しかし、氏名の記載がない場合には、たとえ遺言の内容や筆跡から遺言者が特定できたとしても、その遺言書は無効となります。
要件その4 押印する
自筆証書遺言書には、名前を書いてそのあとに印鑑を押す必要があります。この印鑑については、実印である必要は全くありません。認め印であれば十分ですし、指印でもいいというのが判例の立場です。