鹿児島での相続相談、相続人調査、遺産分割協議、遺言書作成なら、鹿児島の竹之下真哉司法書士・行政書士事務所へ

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相続手続・遺言書業務に対する考え

相続

司法書士・行政書士の竹之下です。

「大切な人が亡くなった後」、もしくは「自分にもしもの事があったときのために」というように、相続手続や遺言書の作成は人の生命に関わる奥深い業務です。

そのため、単純に法律論では割り切れない心情的な問題などを数多く含んでいることが少なくありません。

相続手続においては

  • 見知らぬ相続人が出てきた場合に最初のコンタクトをどのようにするのか
  • 遺産分割協議がまとまらない場合にどのような代替案があるのか

遺言書の作成においては

  • 遺言者の希望に沿う遺言内容はどのようなものか
  • 遺言書の作成に伴う紛争の可能性はどうか

など、法律上の知識と言うよりは、それ以外でのコミュニケーション能力、コンサルタント的な部分が要求されると考えます。

また、ときには自身の財産を預けるようなこともありますから、まずは専門家として信頼していただけることが一番です。

当事務所では、このような姿勢を大事にしながら相続・遺言業務には取り組んでおります。

司法書士・行政書士 竹之下 真哉

預貯金も遺産分割の対象になる

平成28年12月19日、最高裁判所は過去の判例を変更しました。

その内容はと言いますと、「預貯金も遺産分割の対象となる」というものです。

これまで、預貯金は相続発生と同時に各相続人が法定相続分に従って当然に可分債権として取得するため、遺産分割の対象とならないとされてきました。

ただし、実務上においては、遺産分割調停等でも事実上相続人合意の上で、遺産分割の対象としてきた取り扱いがあります。

しかし、その判例が変更され、「預貯金(普通預金、通常貯金、定期貯金)も遺産分割の対象となる」とされました。

相続財産の一部だけの遺産分割は

 一般的に、相続財産となるものは、土地建物などの不動産、現預金、有価証券、家財道具類等の動産などがあります。

 誰がどの財産を相続するかは、相続人全員で遺産分割協議をして、決定することになります。

 そして、協議成立後に遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印等したあとで、預貯金の解約手続きや不動産の名義変更をすることになります。

 そのため、通常は相続財産の全てについて、誰が何を相続するということを決定することになりますが、特定の相続財産についてだけ、先に遺産分割協議をすることが必要なケースも出てきます。そうしたときに、そのようなことが可能でしょうか。

 結論から申し上げると、特定の相続財産についてだけの遺産分割協議も可能です。
 
 例えば、「ここの土地を早急に売却して、相続税の資金捻出をしたい」といったような場合、その土地についてだけ、とりあえずの遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して、土地の名義変更をすることができます。

 ですから、個々の事情にあわせて遺産分割協議を行い、よりよい遺産分割方法を検討しておくとよいでしょう。

不動産(土地・家)の相続手続きはいつまでに

 「不動産(土地・家)の相続手続きはいつまでにしないといけませんか。相続が発生してから3ヶ月とか10ヶ月とか、何か期限があるのでしょうか。」
 といった相談を受けることがあります。
 
 答えとしては、「特に、いつまでに、といった期限はありません。」となります。

 それぞれの事情によって、相続が発生したときに、すぐに不動産(土地・家)の相続手続きをする場合もあれば、「49日が終わってから。」とか、「売却しないといけないから。」等で、それぞれの事情に応じたタイミングが来たときに、相続手続きをすることが一般的です。

 仮に、相続が発生しても、何年も名義を変更していなかったからといって、名義変更ができなくなることはありません。

 しかしながら、時の経過によって、既存の相続人が事故や病気などで亡くなってしまうことにより、相続関係に変化が生じることがあります。また、既存の相続人が認知症になってしまい、遺産分割協議をする法的能力が無くなってしまうこともあります。既存の相続人が亡くなってしまった場合は、一般的には相続人の数が増えることになりますので、実際に名義変更するとなると、時の経過によって、手間が増える等といったことになりますから、やはり、相続が発生したときはある程度のところで名義を変更しておく方が好ましいと思われます。

不動産の相続手続きをいつまでにすべきかのまとめ

・不動産の相続手続きは、「いつまでに」とは特に決まっていない。
・ただし、時間の経過と共に相続人であった者が他界したりして相続関係に変化が見られると、相続手続きが煩雑になる恐れがある。

相続手続きが終わっていない不動産の売却は

Q 先日、父が亡くなりました。父名義の家・土地があるのですが、相続手続きをするのは面倒なので、そのまま売却できますか?


A 一度相続人の誰かに名義を変更しないと売却できません。
※例外もあります。

不動産は、亡くなった方の名義のままでは、売却をすることができません。なぜなら、実質その不動産の権利は相続により相続人に引き継がれているからです。

そのため、一度相続人の誰かに名義を変更する必要が出てくるわけです。

亡父名義のまま売却できる場合

例外的に、相続により名義を変更しなくても、亡父名義のままで売却できる場合があります(正確にはこの表現は不適切ですが)。

それはどのような場合かと言いますと、お父さんが生前に既に売却している場合です。

すでに売却(所有権が移転)されていれば、その不動産の所有者はすでに買主になっているからです。所有者は買主だけれども、単に名義変更手続きが完了していないだけということです。

この場合、亡父の相続人全員と買主が協力して、買主に名義を変更することになります。

相続と遺贈

遺贈の意義

遺贈(いぞう)とは、遺言者が遺言によってする相続財産の無償譲渡のことをいいます。
(遺言で「この不動産は○○さんにあげますよ」というような場合です)

遺贈は遺言でしかできないため、遺言書がない場合は、遺贈という問題は発生しないことになりますが、もしも遺言書がある場合又はこれから遺言書を作成する場合は、「相続」なのか「遺贈」なのかで色々と注意すべき点がありますので気を付けてください。

遺贈

遺贈の種類

まず、遺贈は大きく分けて「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類から構成され、各遺贈の性質は全く異なります。(別に「負担付遺贈」というのもありますが、詳細は後述)

そして、遺贈を受ける人(相続財産をもらう人)のことを「受遺者(じゅいしゃ)」といい、相続の場合と異なり会社などの法人も受遺者となることができますし(相続財産を相続できるのは自然人に限ります。)、相続人以外の人が受遺者になることができるのは当然のこと、相続人も受遺者となることができます。

それでは、具体的になにをもって「相続」なのか「遺贈」なのかを判断するかというと、遺言書に記載された文言からというのが原則です。

もっともわかりやすいところで、「この財産を○○に相続させる」とあれば相続となりますし、「この財産を○○に遺贈する」とあれば遺贈となるわけですが、これには例外があります。

【例外】
相続財産を相続できるのは相続人だけです。ですから、相続人以外の人(親しかった友人等)に「相続させる」ことはできないことになります。仮に「この財産を親しかった友人○○さんに相続させる」といった遺言書を書いたとしても、それは「相続」ではなく「遺贈」ということになります。

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